実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか
宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合
- (2) 自己所有の不動産を賃貸する場合(自ら貸主)
- (3) 他人から依頼されて不動産の売買を仲介する場合
- (4) 分譲マンションを自ら販売する場合
正答
正答は (1) です。
解説
自ら貸主として不動産を賃貸する行為は宅建業(取引業)に該当しないため免許不要です(宅建業法2条2号)。
他の選択肢
(2、3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「自己所有の不動産を賃貸する場合(自ら貸主)」の部分は、正答「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「分譲マンションを自ら販売する場合」の部分は、正答「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。自ら貸主として不動産を賃貸する行為は宅建業(取引業)に該当しないため免許不要です(宅建業法2条2号)。
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