実践演習 · レベル1 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか

宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合
  2. (2) 自己所有の不動産を賃貸する場合(自ら貸主)
  3. (3) 他人から依頼されて不動産の売買を仲介する場合
  4. (4) 分譲マンションを自ら販売する場合

正答

正答は (1) です。

解説

自ら貸主として不動産を賃貸する行為は宅建業(取引業)に該当しないため免許不要です(宅建業法2条2号)。ただし賃貸の媒介・代理を業として行う場合は免許が必要です。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。