実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか
宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合
- (2) 自己所有の不動産を賃貸する場合(自ら貸主)
- (3) 他人から依頼されて不動産の売買を仲介する場合
- (4) 分譲マンションを自ら販売する場合
正答
正答は (1) です。
解説
自ら貸主として不動産を賃貸する行為は宅建業(取引業)に該当しないため免許不要です(宅建業法2条2号)。ただし賃貸の媒介・代理を業として行う場合は免許が必要です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。