実践演習 · レベル1 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか

宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業の免許が不要な場合として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合
  2. (2) 自己所有の不動産を賃貸する場合(自ら貸主)
  3. (3) 他人から依頼されて不動産の売買を仲介する場合
  4. (4) 分譲マンションを自ら販売する場合

正答

正答は (1) です。

解説

自ら貸主として不動産を賃貸する行為は宅建業(取引業)に該当しないため免許不要です(宅建業法2条2号)。

他の選択肢

  • (2、3)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「自己所有の不動産を賃貸する場合(自ら貸主)」の部分は、正答「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「分譲マンションを自ら販売する場合」の部分は、正答「年2回を超えて自己所有不動産を売却する場合」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。自ら貸主として不動産を賃貸する行為は宅建業(取引業)に該当しないため免許不要です(宅建業法2条2号)。

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