実践演習・税・その他(登録免許税)|抵当権設定登記の登録免許税の課税標準として正しいものはどれか
抵当権設定登記の登録免許税の課税標準として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
抵当権設定登記の登録免許税の課税標準として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不動産の固定資産税評価額
- (2) 債権金額(ローン金額)
- (3) 不動産の売買価格
- (4) 固定資産税評価額の2分の1
正答
正答は (1) です。
解説
抵当権設定登記の課税標準は「債権金額」です(登録免許税法9条)。不動産の価額ではなく担保する債権の金額が基準となります。税率は原則0.4%です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。