実践演習・法令上の制限(建築基準法)|第一種低層住居専用地域に建築できる建築物として正しいものはどれか
第一種低層住居専用地域に建築できる建築物として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
第一種低層住居専用地域に建築できる建築物として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 中規模の事務所ビル
- (2) 10階建てマンション
- (3) 小規模な住宅・共同住宅・小学校など
- (4) 大型スーパー
正答
正答は (2) です。
解説
第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、住宅・共同住宅・小学校・幼稚園・診療所等の建築が可能です。大学・病院・事務所・商業施設は建築できません。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。