実践演習・法令上の制限(農地法)|農地法3条の許可が不要な場合として正しいものはどれか
農地法3条の許可が不要な場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
農地法3条の許可が不要な場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地を農地のまま売買する
- (2) 農地を相続により取得する
- (3) 農地の賃貸借契約を締結する
- (4) 農地の使用貸借契約を締結する
正答
正答は (1) です。
解説
農地を相続・遺産分割・包括遺贈・相続人への特定遺贈により取得する場合は農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会への届出(3か月以内)が必要です(農地法3条の3)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。