実践演習・法令上の制限(農地法)|農地法5条の許可なく転用目的で農地を売買した場合の効力として正しいものは…
農地法5条の許可なく転用目的で農地を売買した場合の効力として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
農地法5条の許可なく転用目的で農地を売買した場合の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買は有効だが転用は禁止される
- (2) 売買契約自体が無効となる(強行規定)
- (3) 売買は有効で転用も可能
- (4) 罰則はあるが売買は有効
正答
正答は (1) です。
解説
農地法5条の許可を受けずに締結した農地の売買契約は無効です(農地法3条6項・5条3項)。強行規定であり、許可なき転用目的の売買は契約そのものの効力が否定されます。
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