実践演習・法令上の制限(農地法)|採草放牧地に関する農地法の適用として正しいものはどれか
採草放牧地に関する農地法の適用として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
採草放牧地に関する農地法の適用として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地と全く同じ規制が適用される
- (2) 3条・4条・5条の規制が農地と同様に適用されるが一部異なる
- (3) 農地法の規制は一切適用されない
- (4) 5条のみ適用される
正答
正答は (1) です。
解説
採草放牧地(草刈り・牧草収穫・家畜の放牧に供する土地)にも農地法が適用されます(農地法2条1項)が、農地と異なり4条(自己転用)は採草放牧地→農地以外への転用にのみ適用されるなど一部規制内容が異なります。
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