実践演習・宅建業法(報酬)|800万円以下の低廉な空家等の売買媒介の場合の報酬特例として正しいものは…
800万円以下の低廉な空家等の売買媒介の場合の報酬特例として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
800万円以下の低廉な空家等の売買媒介の場合の報酬特例として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 通常の報酬上限と変わらない
- (2) 原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで報酬を受け取れる場合がある(依頼者への説明と合意が必要)
- (3) 制限なく報酬を受け取れる
- (4) 報酬は受け取れない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者は売買代金800万円以下の低廉な空家等の売買・交換の媒介をする場合、依頼者への説明と合意を前提に、原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで報酬を受け取れる場合があります(宅建業法46条・報酬告示)。
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