実践演習・宅建業法(報酬)|居住用建物以外の賃貸借媒介の報酬上限として正しいものはどれか
居住用建物以外の賃貸借媒介の報酬上限として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
居住用建物以外の賃貸借媒介の報酬上限として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 借賃の0.5か月分
- (2) 借賃の1か月分
- (3) 借賃の2か月分
- (4) 借賃の3か月分
正答
正答は (1) です。
解説
居住用建物以外の建物(事務所・店舗等)の賃貸借媒介の場合、依頼者双方から受け取る報酬の合計上限は借賃の1か月分(税別)です。居住用と同じ上限ですが依頼者一方から1か月分全額受取りができます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。