実践演習・権利関係(意思表示・制限行為能力)|AがBに対して強迫により売買契約を締結させた場合、取消し後に現れた善意の第三者Cに対してBはどう対抗できるか。
AがBに対して強迫により売買契約を締結させた場合、取消し後に現れた善意の第三者Cに対してBはどう対抗できるか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AがBに対して強迫により売買契約を締結させた場合、取消し後に現れた善意の第三者Cに対してBはどう対抗できるか。
選択肢
- (1) Cが善意であれば対抗できない
- (2) 強迫の場合は善意の第三者にも取消しを対抗できる
- (3) 登記を備えた場合のみ対抗できる
- (4) Cが悪意の場合のみ対抗できる
正答
正答は (1) です。
解説
強迫による取消しは善意の第三者にも対抗できます(民法96条3項の反対解釈)。被強迫者保護のため第三者保護規定は適用されません。取消し後の第三者との関係は登記の先後で決します。
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