実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業法に基づく「立入検査」の権限について正しいものはどれか
宅建業法に基づく「立入検査」の権限について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業法に基づく「立入検査」の権限について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 捜査令状がなければ立入検査できない
- (2) 国土交通大臣または都道府県知事は事務所等への立入検査ができる
- (3) 立入検査は業者の同意が必要
- (4) 立入検査は年1回に限られる
正答
正答は (1) です。
解説
国土交通大臣または都道府県知事は宅建業の適正な運営の確保のため宅建業者の事務所等に立入り帳簿・書類の検査や関係者への質問ができます(宅建業法72条)。業者は正当な理由なく拒否できません。
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