実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|国土交通大臣が宅建業者に業務停止処分を行う場合の都道府県知事への通知につ…

国土交通大臣が宅建業者に業務停止処分を行う場合の都道府県知事への通知について正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

国土交通大臣が宅建業者に業務停止処分を行う場合の都道府県知事への通知について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 通知の義務はない
  2. (2) 業務停止処分を行った場合は遅滞なくその旨を当該業者の事務所が所在する都道府県の知事に通知しなければならない
  3. (3) 処分後1年以内に通知すれば足りる
  4. (4) 知事の許可を得てから処分する

正答

正答は (1) です。

解説

国土交通大臣が宅建業者に指示処分・業務停止処分を行ったときは当該業者の事務所が所在する都道府県の知事に通知しなければなりません(宅建業法64条・65条3項)。

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