実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが
宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが、顧客Cとの売買取引において重要事項を故意に告知せず、Cに1000万円の損害を与えた。国土交通大臣がAに対して業務停止処分(6か月)を命じた場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが、顧客Cとの売買取引において重要事項を故意に告知せず、Cに1000万円の損害を与えた。国土交通大臣がAに対して業務停止処分(6か月)を命じた場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 国土交通大臣はAに対して業務停止処分だけでなく同時に免許取消処分もできる
- (2) 業務停止処分に違反してAが業務を継続した場合、免許取消処分の対象となりうる
- (3) 業務停止処分はAの主たる事務所のみに適用され従たる事務所の業務は継続できる
- (4) 業務停止処分を受けたAの専任の宅建士は全員登録消除となる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「国土交通大臣はAに対して業務停止処分だけでなく同時に免許取消処分もできる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「業務停止処分に違反してAが業務を継続した場合、免許取消処分の対…」の部分は、正答「国土交通大臣はAに対して業務停止処分だけでなく同時に免許取消処…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(3)「業務停止処分はAの主たる事務所のみに適用され従たる事務所の業務は継続できる」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。宅建業者が業務停止処分に違反して宅建業を継続した場合は、免許取消処分(必要的取消し)の対象となります(宅建業法66条1項9号)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。