実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが
宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが、顧客Cとの売買取引において重要事項を故意に告知せず、Cに1000万円の損害を与えた。国土交通大臣がAに対して業務停止処分(6か月)を命じた場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(国土交通大臣免許)の従業員Bが、顧客Cとの売買取引において重要事項を故意に告知せず、Cに1000万円の損害を与えた。国土交通大臣がAに対して業務停止処分(6か月)を命じた場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 国土交通大臣はAに対して業務停止処分だけでなく同時に免許取消処分もできる
- (2) 業務停止処分に違反してAが業務を継続した場合、免許取消処分の対象となりうる
- (3) 業務停止処分はAの主たる事務所のみに適用され従たる事務所の業務は継続できる
- (4) 業務停止処分を受けたAの専任の宅建士は全員登録消除となる
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が業務停止処分に違反して宅建業を継続した場合は、免許取消処分(必要的取消し)の対象となります(宅建業法66条1項9号)。業務停止処分は会社全体(全事務所)に対する処分であり、特定の事務所だけに限定されません。業務停止処分と免許取消処分を同時に行うことはできません(段階的な処分)。
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