実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者Aの従業員Bが
宅建業者Aの従業員Bが、顧客Cの重要事項説明において虚偽の説明を行い、Cに対して多大な損害を与えた。甲県知事はAに対して業務停止処分(3か月)を検討している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aの従業員Bが、顧客Cの重要事項説明において虚偽の説明を行い、Cに対して多大な損害を与えた。甲県知事はAに対して業務停止処分(3か月)を検討している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない
- (2) 甲県知事はAに対して業務停止処分を行うとともに、直接の行為者であるBに対して宅建士としての業務停止処分(事務禁止処分)を行うことができる
- (3) 業務停止処分の期間は最長1年
- (4) 業務停止処分に対してAは争う手段がない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者Aに対しては業務停止処分(最長1年・宅建業法65条)が可能です。また宅建士Bに対しては直接の違反行為者として指示処分・事務禁止処分(最長1年)が可能です(宅建業法68条)。宅建業者への処分と宅建士への処分は独立して行えます。業務停止処分の最長期間は1年(宅建業法65条2項)です。業務停止処分等には行政不服申立て・行政訴訟で争う手段があります。
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