実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(監督処分・罰則・業務規制)|宅建業者Aの従業員Bが

宅建業者Aの従業員Bが、顧客Cの重要事項説明において虚偽の説明を行い、Cに対して多大な損害を与えた。甲県知事はAに対して業務停止処分(3か月)を検討している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aの従業員Bが、顧客Cの重要事項説明において虚偽の説明を行い、Cに対して多大な損害を与えた。甲県知事はAに対して業務停止処分(3か月)を検討している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない
  2. (2) 甲県知事はAに対して業務停止処分を行うとともに、直接の行為者であるBに対して宅建士としての業務停止処分(事務禁止処分)を行うことができる
  3. (3) 業務停止処分の期間は最長1年
  4. (4) 業務停止処分に対してAは争う手段がない

正答

正答は (1) です。

解説

宅建業者Aに対しては業務停止処分(最長1年・宅建業法65条)が可能です。

正解の理由

また宅建士Bに対しては直接の違反行為者として指示処分・事務禁止処分(最長1年)が可能です(宅建業法68条)。宅建業者への処分と宅建士への処分は独立して行えます。業務停止処分の最長期間は1年(宅建業法65条2項)です。業務停止処分等には行政不服申立て・行政訴訟で争う手段があります。

他の選択肢

  • (2)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「甲県知事はAに対して業務停止処分を行うとともに、直接の行為者で…」の部分は、正答「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者B…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (3)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「業務停止処分の期間は最長1年」の部分は、正答「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者B…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者Bへの処分はできない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「業務停止処分に対してAは争う手段がない」の部分は、正答「業務停止処分はAの法人としての免許に対する処分であり、行為者B…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。宅建業者Aに対しては業務停止処分(最長1年・宅建業法65条)が可能です。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。