実践演習・宅建業法(住宅瑕疵担保履行法・その他)|宅建業者が買主に対して行う手付金等の保全措置の種類として正しいものはどれ…
宅建業者が買主に対して行う手付金等の保全措置の種類として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者が買主に対して行う手付金等の保全措置の種類として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 保証保険のみ
- (2) 保証保険・保証委託・指定保管機関による保管の3種類
- (3) 保証協会への預け入れのみ
- (4) 法務局への供託のみ
正答
正答は (1) です。
解説
手付金等の保全措置の方法は①保証保険(保険会社)②保証委託(銀行等の連帯保証)③指定保管機関(保証協会等)による保管の3種類です(宅建業法41条の2)。未完成物件は①②のみです。
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