実践演習・法令上の制限(建築基準法)|敷地が2以上の異なる建ぺい率の地域にわたる場合の建ぺい率の算定として正し…
敷地が2以上の異なる建ぺい率の地域にわたる場合の建ぺい率の算定として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
敷地が2以上の異なる建ぺい率の地域にわたる場合の建ぺい率の算定として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 最も緩い地域の建ぺい率を全体に適用
- (2) 各地域の面積に応じた加重平均で算定(按分計算)
- (3) 最も厳しい地域の建ぺい率を全体に適用
- (4) どちらか選択できる
正答
正答は (1) です。
解説
敷地が異なる建ぺい率の地域にわたる場合は各地域の面積の割合に応じた加重平均(按分計算)で建ぺい率の限度を計算します(建築基準法53条2項)。容積率も同様です。
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