実践演習・法令上の制限(建築基準法)|日影規制(建築基準法56条の2)の対象となる建築物として正しいものはどれ…
日影規制(建築基準法56条の2)の対象となる建築物として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
日影規制(建築基準法56条の2)の対象となる建築物として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) すべての建築物
- (2) 用途地域が定められた地域内の一定高さ以上の建築物
- (3) 日影規制は存在しない
- (4) 住宅のみ対象
正答
正答は (1) です。
解説
日影規制は用途地域が定められた地域内(商業地域・工業地域等を除く)で一定の高さを超える建築物を対象として冬至日の日影時間を規制します(建築基準法56条の2)。
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