実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|免許取消処分を受けた宅建業者の役員が再度宅建業の免許を取得できる時期とし…
免許取消処分を受けた宅建業者の役員が再度宅建業の免許を取得できる時期として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
免許取消処分を受けた宅建業者の役員が再度宅建業の免許を取得できる時期として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) すぐに取得できる
- (2) 取消処分の日から5年が経過しなければ免許を受けられない
- (3) 3年経過後に取得できる
- (4) 永久に取得できない
正答
正答は (1) です。
解説
不正の手段による免許取得・業務停止処分違反等により免許を取り消された者は取消しの日から5年間は免許を受けられません(宅建業法5条1項1号・2号)。その役員も同様に5年の欠格期間が適用されます。
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