実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者が事務所以外の場所を「案内所」として設置する場合に必要な手続きと…
宅建業者が事務所以外の場所を「案内所」として設置する場合に必要な手続きとして正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 免許制度・欠格事由まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者が事務所以外の場所を「案内所」として設置する場合に必要な手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 免許権者への事前届出(開設10日前まで)と専任の宅建士の設置
- (2) 何も必要ない
- (3) 許可申請が必要
- (4) 設置後速やかに届出すればよい
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が一時的な案内所等を設置する場合は業務開始の10日前までに免許権者へ届出が必要です(宅建業法50条2項)。また業務に従事する者が1名以上いる場合は専任の宅建士も1名以上必要です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。