実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業保証協会の弁済業務保証金の「還付限度額」について正しいものはどれか

宅建業保証協会の弁済業務保証金の「還付限度額」について正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅建業保証協会の弁済業務保証金の「還付限度額」について正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 供託している弁済業務保証金の全額
  2. (2) その宅建業者が社員でなかった場合に供託すべき営業保証金額に相当する額が上限
  3. (3) 一件あたり1000万円が上限
  4. (4) 還付額に上限はない

正答

正答は (1) です。

解説

他の選択肢

  • (2)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「供託している弁済業務保証金の全額」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「その宅建業者が社員でなかった場合に供託すべき営業保証金額に相当…」の部分は、正答「供託している弁済業務保証金の全額」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (3)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「供託している弁済業務保証金の全額」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「一件あたり1000万円が上限」の部分は、正答「供託している弁済業務保証金の全額」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (4)

    宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「供託している弁済業務保証金の全額」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「還付額に上限はない」の部分は、正答「供託している弁済業務保証金の全額」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

学習のヒント

分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。弁済業務保証金から還付を受けることができる限度額は、その宅建業者が保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所500万円等の合計)が上限です(宅建業法64条の8第2項)。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。