実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者Aは

宅建業者Aは、宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)の社員である。AはBとの間で宅地の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領したが、その後Aが倒産し手付金をBに返還できなくなった。Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの還付を求めようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aは、宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)の社員である。AはBとの間で宅地の売買契約を締結し、Bから手付金200万円を受領したが、その後Aが倒産し手付金をBに返還できなくなった。Bは保証協会に対して弁済業務保証金からの還付を求めようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) BはAの社員資格停止中に取引した場合でも保証協会から還付を受けられない
  2. (2) BはAと宅建業に関する取引をした者であり宅建業者でないので、弁済業務保証金から還付請求できる
  3. (3) BがAから受け取るべき金銭の額は、Aが供託していた弁済業務保証金分担金の額(主たる事務所60万円等)が上限となる
  4. (4) Bが還付請求できる金額の上限は、Aが保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円等)が上限となる

正答

正答は (3) です。

解説

弁済業務保証金からの還付請求は「宅建業者でない者」で当該宅建業者と「宅建業に関する取引をした者」が対象です(宅建業法64条の8)。還付を受けることができる限度額は、その宅建業者が保証協会の社員でなかったとした場合に供託すべき営業保証金の額(主たる事務所1000万円・従たる事務所500万円等の合計)が上限です(同条2項)。分担金の額(60万円等)は上限ではありません。

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