実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け
宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務所2か所を有している。Aは宅建業法に従い営業保証金を供託している。Aとの取引により損害を受けたB(宅建業者でない)は、営業保証金から還付を受けようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 営業保証金・保証協会まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者A(保証協会の社員でない)は甲県知事免許を受け、主たる事務所1か所・従たる事務所2か所を有している。Aは宅建業法に従い営業保証金を供託している。Aとの取引により損害を受けたB(宅建業者でない)は、営業保証金から還付を受けようとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる
- (2) 営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所×500万円×2=2000万円)が上限となる
- (3) 営業保証金の還付請求は宅建業者もできる
- (4) 還付を受けるには裁判所の確定判決が必要
正答
正答は (1) です。
解説
営業保証金の還付(宅建業法27条)は宅建業に関する取引で生じた債権について宅建業者でない者が請求できます。
正解の理由
還付を受けられる金額の上限は供託している営業保証金の総額(主たる事務所1000万円+従たる事務所500万円×2か所=計2000万円)です。還付を受けるには裁判上の確定判決等(確定判決・調停・和解等)が必要です(宅建業法27条2項)。
他の選択肢
(2)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「営業保証金の還付を受けられる金額の上限はAが供託している営業保…」の部分は、正答「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「営業保証金の還付請求は宅建業者もできる」の部分は、正答「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「還付を受けるには裁判所の確定判決が必要」の部分は、正答「Bは損害額全額を無条件で還付してもらえる」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。営業保証金の還付(宅建業法27条)は宅建業に関する取引で生じた債権について宅建業者でない者が請求できます。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。