実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者A(保証協会の社員)は
宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買契約を媒介した(売主は宅建業者でないC)。Bは手付金300万円を売主Cに直接支払った。その後Cが倒産し、手付金が返還されなくなった。BはAに対して保証協会への弁済申請を代わりに行ってほしいと依頼した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(保証協会の社員)は、買主Bとの間で中古マンション(代金3000万円)の売買契約を媒介した(売主は宅建業者でないC)。Bは手付金300万円を売主Cに直接支払った。その後Cが倒産し、手付金が返還されなくなった。BはAに対して保証協会への弁済申請を代わりに行ってほしいと依頼した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) BはAを通じて保証協会に還付申請できる
- (2) 弁済業務保証金からの還付請求ができるのはAとの取引によって生じた債権を持つ者であり、BのCに対する債権(手付金の返還請求権)はA(媒介業者)との取引から生じたものではないため、弁済業務保証金からの還付は受けられない
- (3) Cが倒産した場合は保証協会が自動的に補償する
- (4) Aは媒介業者として手付金の返還義務を負う
正答
正答は (1) です。
解説
弁済業務保証金からの還付請求は宅建業者(ここではA)と宅建業に関する取引をしたことによって生じた債権について行えます(宅建業法64条の8)。BのCに対する手付金返還請求権はA(媒介業者)との取引から生じたものではなく、C(売主・宅建業者でない)との取引から生じたものです。したがってAの保証協会からの還付は受けられません。
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