実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者A(保証協会の社員)は
宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金5000万円・未完成)の売買契約を締結した。Aは手付金500万円(代金の10%)を受け取った。未完成物件の手付金の保全措置として正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 営業保証金・保証協会まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金5000万円・未完成)の売買契約を締結した。Aは手付金500万円(代金の10%)を受け取った。未完成物件の手付金の保全措置として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 500万円(10%)は完成物件の保全措置基準(10%超)に達しているので、保全措置不要
- (2) 未完成物件の保全措置が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。500万円(5000万円の10%)は5%(250万円)を超えているため保全措置が必要。Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じなければならない
- (3) 保証協会の社員であれば手付金の保全措置は不要
- (4) 500万円以下の手付金は常に保全措置不要
正答
正答は (1) です。
解説
未完成物件の手付金等の保全措置(宅建業法41条1項)が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。5000万円×5%=250万円。500万円は250万円超であるため保全措置が必要です。保証協会の社員であることは保全措置の義務に影響しません。手付金受領前に保全措置(保証保険・銀行保証等)を講じなければなりません。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。