実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(営業保証金・保証協会)|宅建業者A(保証協会の社員)は

宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金5000万円・未完成)の売買契約を締結した。Aは手付金500万円(代金の10%)を受け取った。未完成物件の手付金の保全措置として正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者A(保証協会の社員)は、B(買主・宅建業者でない)との間でマンション(代金5000万円・未完成)の売買契約を締結した。Aは手付金500万円(代金の10%)を受け取った。未完成物件の手付金の保全措置として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 500万円(10%)は完成物件の保全措置基準(10%超)に達しているので、保全措置不要
  2. (2) 未完成物件の保全措置が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。500万円(5000万円の10%)は5%(250万円)を超えているため保全措置が必要。Aは手付金を受け取る前に保全措置を講じなければならない
  3. (3) 保証協会の社員であれば手付金の保全措置は不要
  4. (4) 500万円以下の手付金は常に保全措置不要

正答

正答は (1) です。

解説

未完成物件の手付金等の保全措置(宅建業法41条1項)が必要となる基準は代金の5%超または1000万円超。5000万円×5%=250万円。500万円は250万円超であるため保全措置が必要です。保証協会の社員であることは保全措置の義務に影響しません。手付金受領前に保全措置(保証保険・銀行保証等)を講じなければなりません。

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