実践演習 · レベル3 · 法令上の制限

実践演習・法令上の制限(都市計画法)|AはC市(都市計画区域内・市街化区域)に土地(面積1500㎡)を所有して…

AはC市(都市計画区域内・市街化区域)に土地(面積1500㎡)を所有しており、この土地に店舗と倉庫を建築しようとしている。この土地は第一種住居地域に指定されており、建ぺい率60%・容積率200%が定められている。また前面道路幅員は4mである。この場合に関する記述として都市計画法及び建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

AはC市(都市計画区域内・市街化区域)に土地(面積1500㎡)を所有しており、この土地に店舗と倉庫を建築しようとしている。この土地は第一種住居地域に指定されており、建ぺい率60%・容積率200%が定められている。また前面道路幅員は4mである。この場合に関する記述として都市計画法及び建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 第一種住居地域では店舗の建築は一切できない
  2. (2) 第一種住居地域では床面積3000㎡以下の店舗は建築できるが、倉庫(危険物の貯蔵に供するものを除く)も建築できる
  3. (3) 前面道路幅員4mの場合、容積率は前面道路幅員×0.4(住居系)=160%が適用される可能性があり、指定容積率200%より低い制限が適用されることがある
  4. (4) 市街化区域内の開発行為は面積にかかわらず開発許可が不要である

正答

正答は (2) です。

解説

前面道路幅員による容積率制限(建築基準法52条2項)では、住居系用途地域では前面道路幅員(m)×4/10が容積率の上限となります。4m×4/10=160%<指定容積率200%なので、この場合は160%が適用される可能性があります。第一種住居地域では床面積3000㎡以下の店舗・倉庫は建築可能(建築基準法別表第二)。市街化区域内の開発行為は1000㎡以上で原則として開発許可が必要です。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。