実践演習・法令上の制限(農地法)|AはE市(市街化区域内)に農地(田・面積500㎡)を所有しており
AはE市(市街化区域内)に農地(田・面積500㎡)を所有しており、この農地を宅地に転用して自己の住宅を建築しようとしている。また、この農地に隣接するF所有の農地(市街化区域外・面積2000㎡)についても購入して宅地にしようと計画している。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはE市(市街化区域内)に農地(田・面積500㎡)を所有しており、この農地を宅地に転用して自己の住宅を建築しようとしている。また、この農地に隣接するF所有の農地(市街化区域外・面積2000㎡)についても購入して宅地にしようと計画している。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域内の農地を自己転用する場合、都道府県知事の許可が必要
- (2) 市街化区域内の農地を自己転用する場合、農業委員会への届出で足りる(農地法4条1項8号)
- (3) 市街化区域外のF所有農地を購入して宅地にしようとする場合、農業委員会への届出で足りる
- (4) 市街化区域外の農地の転用目的での購入には都道府県知事の許可が必要(農地法5条)
正答
正答は (3) です。
解説
市街化区域内の農地の自己転用(農地法4条)は農業委員会への届出のみで足ります(都道府県知事許可不要)。市街化区域外の農地を転用目的で購入する場合(農地法5条)は都道府県知事の許可が必要です(4ha超は農林水産大臣)。したがって①A所有農地(市街化区域内自己転用)→農業委員会届出のみ、②F所有農地(市街化区域外・転用目的での権利移動)→都道府県知事許可が必要です。
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