実践演習・法令上の制限(農地法)|農業を営むAは
農業を営むAは、市街化調整区域内の農地(田・面積3000㎡)をBに対して売却しようとしている。BはこのAの農地で農業を営む意思がある。また別途、AはC(農業者でない)に対しても同じ農地の一部(500㎡)を太陽光発電設備の設置のため売却することを検討している。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
農業を営むAは、市街化調整区域内の農地(田・面積3000㎡)をBに対して売却しようとしている。BはこのAの農地で農業を営む意思がある。また別途、AはC(農業者でない)に対しても同じ農地の一部(500㎡)を太陽光発電設備の設置のため売却することを検討している。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農業者間での農地の売買(農地法3条)は、農業委員会の許可なく自由に行える
- (2) BへのAの農地売買(農地法3条:権利移動)は農業委員会の許可が必要
- (3) 太陽光発電設備のためのCへの売却は農地法の適用を受けない
- (4) 市街化調整区域内の農地の転用には都道府県知事の許可は不要
正答
正答は (1) です。
解説
農地の権利移動(売買・賃貸借等)は農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。農業者間の売買であっても許可が必要です。太陽光発電設備のための農地転用を伴う売買(農地法5条)は都道府県知事の許可が必要です(4ha超は農林水産大臣)。市街化区域内なら農業委員会への届出のみとなりますが、本問は市街化調整区域なので許可が必要です。
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