実践演習・法令上の制限(農地法)|農業法人Aは
農業法人Aは、農業委員会の許可を受けて農地(田・面積10000㎡・市街化調整区域内)を取得し農業を営んでいる。その後、Aはこの農地の一部(2000㎡)を採草放牧地に転用し、残り(8000㎡)は引き続き農地として利用しようとしている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
農業法人Aは、農業委員会の許可を受けて農地(田・面積10000㎡・市街化調整区域内)を取得し農業を営んでいる。その後、Aはこの農地の一部(2000㎡)を採草放牧地に転用し、残り(8000㎡)は引き続き農地として利用しようとしている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要
- (2) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要
- (3) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法3条(権利移動)の許可が必要
- (4) 農業法人による農地の転用は常に許可不要
正答
正答は (1) です。
解説
農地を採草放牧地に転用する場合は、農地法4条1項の許可が必要です(農地を農地以外の土地に転用する場合に該当・採草放牧地への転用も「農地以外」への転用)。市街化区域内であれば農業委員会への届出のみで足りますが、本問は市街化調整区域内であるため都道府県知事の許可が必要です。
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