実践演習・法令上の制限(農地法)|農業法人Aは
農業法人Aは、農業委員会の許可を受けて農地(田・面積10000㎡・市街化調整区域内)を取得し農業を営んでいる。その後、Aはこの農地の一部(2000㎡)を採草放牧地に転用し、残り(8000㎡)は引き続き農地として利用しようとしている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
農業法人Aは、農業委員会の許可を受けて農地(田・面積10000㎡・市街化調整区域内)を取得し農業を営んでいる。その後、Aはこの農地の一部(2000㎡)を採草放牧地に転用し、残り(8000㎡)は引き続き農地として利用しようとしている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要
- (2) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可が必要
- (3) 農地を採草放牧地に転用する場合は農地法3条(権利移動)の許可が必要
- (4) 農業法人による農地の転用は常に許可不要
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
市街化区域内であれば農業委員会への届出のみで足りますが、本問は市街化調整区域内であるため都道府県知事の許可が必要です。
他の選択肢
(2、3)
法令上の制限の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないため、許可不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「農地を採草放牧地に転用する場合は農地法4条(農地の転用)の許可…」の部分は、正答「農地を採草放牧地に転用することは農地法4条の転用に当たらないた…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「農地法」が根拠ですが、(4)は「農業法」を根拠とする内容です。正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません
学習のヒント
分野「法令上の制限」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。農地を採草放牧地に転用する場合は、農地法4条1項の許可が必要です(農地を農地以外の土地に転用する場合に該当・採草放牧地への転用も「農地以外」への転用)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。