実践演習・法令上の制限(農地法)|AはS市(市街化区域)の農地(面積400㎡)を所有している。Aはこの農地…
AはS市(市街化区域)の農地(面積400㎡)を所有している。Aはこの農地をBに売却し、BはこれをCに転売する計画がある。BおよびCはいずれも農業者でなく、農地を宅地として利用する予定である。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはS市(市街化区域)の農地(面積400㎡)を所有している。Aはこの農地をBに売却し、BはこれをCに転売する計画がある。BおよびCはいずれも農業者でなく、農地を宅地として利用する予定である。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域内の農地の売買は農地法の適用を受けない
- (2) 市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただしBが農業者でない場合の宅地転用目的での取得は農地法5条の問題となり、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足りる
- (3) AからBへの農地の売却には、常に農業委員会の許可が必要
- (4) 市街化区域内の農地の宅地転用には農林水産大臣の許可が必要
正答
正答は (1) です。
解説
農地法の規制:①権利移動(農地→農地・農地法3条)は農業委員会の許可が必要。ただし農業者でない者への農地売買はそもそも農地法3条の許可が得られないため、宅地転用目的の場合は農地法5条(転用目的の権利移動)で扱います。②市街化区域内の農地の転用(農地法4条・5条)は農業委員会への届出のみで足ります(許可不要)。AからBへの宅地転用目的での売却は農地法5条の問題で市街化区域内のため届出のみです。
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