実践演習・法令上の制限(農地法)|農業法人Aは市街化調整区域内の農地(田・面積5000㎡)の一部(1000…
農業法人Aは市街化調整区域内の農地(田・面積5000㎡)の一部(1000㎡)を太陽光発電設備の設置のために転用したいと考えている。また残り(4000㎡)は引き続き農地として利用する予定であるが、Bという農業者に賃貸したいと考えている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
農業法人Aは市街化調整区域内の農地(田・面積5000㎡)の一部(1000㎡)を太陽光発電設備の設置のために転用したいと考えている。また残り(4000㎡)は引き続き農地として利用する予定であるが、Bという農業者に賃貸したいと考えている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地の一部転用は自由にできる
- (2) 太陽光発電のための農地転用(農地法4条)は都道府県知事の許可が必要(市街化調整区域内)。農地のBへの賃貸(農地法3条)は農業委員会の許可が必要
- (3) 太陽光発電施設は農業施設のため農地法の適用外
- (4) 農地の賃貸には許可は不要で届出のみ
正答
正答は (1) です。
解説
①農地を太陽光発電のために転用(農地→農地以外):農地法4条の転用許可が必要(市街化調整区域内のため都道府県知事許可)。②農地のBへの賃貸(農地→農地として利用・農地法3条):農業委員会の許可が必要。農地のままBが農業利用する場合は農地法3条の問題、転用目的の場合は農地法4条・5条の問題となります。
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