実践演習・法令上の制限(土地区画整理法)|G市が施行者となって土地区画整理事業が行われている区域内に宅地を所有する…
G市が施行者となって土地区画整理事業が行われている区域内に宅地を所有するAは、施行者から仮換地の指定を受けた。仮換地はAの従前の宅地とは異なる位置に指定されており、仮換地の面積は従前の宅地より若干小さい。この場合に関する記述として土地区画整理法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
G市が施行者となって土地区画整理事業が行われている区域内に宅地を所有するAは、施行者から仮換地の指定を受けた。仮換地はAの従前の宅地とは異なる位置に指定されており、仮換地の面積は従前の宅地より若干小さい。この場合に関する記述として土地区画整理法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮換地の指定後も、Aは従前の宅地と仮換地の両方を使用収益できる
- (2) 仮換地の指定の効力が生じた後は、Aは仮換地について使用収益できるが、従前の宅地については使用収益できなくなる
- (3) 仮換地の面積が従前の宅地より小さい場合、Aは仮換地の指定を拒否できる
- (4) 仮換地の指定により、Aの従前の宅地の所有権は仮換地に移転する
正答
正答は (1) です。
解説
仮換地の指定の効力が生じると、仮換地について使用収益できるようになり、従前の宅地については使用収益できなくなります(土地区画整理法99条1項)。仮換地と従前地の面積の差は、換地処分後に清算金で調整されます。所有権は換地処分の公告後に移転するものであり、仮換地の指定の時点では所有権は移転しません。
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