実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|AはB県内(都市計画区域外・準都市計画区域外)の山林(面積20000㎡)…
AはB県内(都市計画区域外・準都市計画区域外)の山林(面積20000㎡)を購入する予定である。売主はC社(土地所有者)であり、売買代金は3億円である。この場合に関する記述として国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB県内(都市計画区域外・準都市計画区域外)の山林(面積20000㎡)を購入する予定である。売主はC社(土地所有者)であり、売買代金は3億円である。この場合に関する記述として国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都市計画区域外では国土利用計画法の事後届出は不要である
- (2) 都市計画区域外(準都市計画区域外)では10000㎡以上の土地取引に事後届出が必要であり、20000㎡はこれを超えるためAは契約締結後2週間以内にB県知事に届け出なければならない
- (3) 事後届出の期限は契約締結後1か月以内である
- (4) 都市計画区域外では100000㎡以上でなければ届出不要である
正答
正答は (1) です。
解説
国土利用計画法の事後届出(同法23条)は都市計画区域外(準都市計画区域を除く)では10000㎡(1ha)以上の土地取引に必要です。20000㎡はこれを超えるため届出が必要です。届出期限は契約締結後2週間以内(同法23条1項)で、届出先はB県知事です。
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