実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|AはB県内(都市計画区域外・準都市計画区域外)の山林(面積20000㎡)…
AはB県内(都市計画区域外・準都市計画区域外)の山林(面積20000㎡)を購入する予定である。売主はC社(土地所有者)であり、売買代金は3億円である。この場合に関する記述として国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはB県内(都市計画区域外・準都市計画区域外)の山林(面積20000㎡)を購入する予定である。売主はC社(土地所有者)であり、売買代金は3億円である。この場合に関する記述として国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都市計画区域外では国土利用計画法の事後届出は不要である
- (2) 都市計画区域外(準都市計画区域外)では10000㎡以上の土地取引に事後届出が必要であり、20000㎡はこれを超えるためAは契約締結後2週間以内にB県知事に届け出なければならない
- (3) 事後届出の期限は契約締結後1か月以内である
- (4) 都市計画区域外では100000㎡以上でなければ届出不要である
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
20000㎡はこれを超えるため届出が必要です。届出期限は契約締結後2週間以内(同法23条1項)で、届出先はB県知事です。
他の選択肢
(2、4)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「都市計画区域外(準都市計画区域外)では10000㎡以上の土地取引に事後届出が必要であり、20000㎡はこれを超えるためAは契約締結後2週間以内に…」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
(3)
法令上の制限の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「都市計画区域外では国土利用計画法の事後届出は不要である」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「事後届出の期限は契約締結後1か月以内である」の部分は、正答「都市計画区域外では国土利用計画法の事後届出は不要である」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「法令上の制限」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。国土利用計画法の事後届出(同法23条)は都市計画区域外(準都市計画区域を除く)では10000㎡(1ha)以上の土地取引に必要です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。