実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|Aは都市計画区域(市街化区域)内に土地(面積3000㎡)を所有しており
Aは都市計画区域(市街化区域)内に土地(面積3000㎡)を所有しており、これをB・Cの2社に1500㎡ずつ売却しようとしている(2社に分割売却)。売買代金はBへの売却分3億円、Cへの売却分3億円(合計6億円)の予定である。この場合に関する記述として国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは都市計画区域(市街化区域)内に土地(面積3000㎡)を所有しており、これをB・Cの2社に1500㎡ずつ売却しようとしている(2社に分割売却)。売買代金はBへの売却分3億円、Cへの売却分3億円(合計6億円)の予定である。この場合に関する記述として国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 分割売却の場合は1筆の土地を分けて売るのであり、届出は全体の6億円で判断される
- (2) 市街化区域内では2000㎡以上の土地取引に事後届出が必要であり、B・Cへの各取引(各1500㎡)は個別に判断する。1500㎡は2000㎡未満であるため各取引は届出不要
- (3) 市街化区域内の届出面積基準は1000㎡以上であり、1500㎡は届出が必要
- (4) 分割売却の場合は合算して届出が必要
正答
正答は (1) です。
解説
国土利用計画法の事後届出は取引ごとに判断します(一の契約による取引が単位)。市街化区域内の届出基準は2000㎡以上です。B・Cへの各取引(各1500㎡)は個別に判断し、各1500㎡は2000㎡未満であるため各取引とも事後届出は不要です。ただし意図的な分割により届出を免れようとする行為は問題視されます。
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