実践演習・法令上の制限(国土利用計画法)|AはO市(都市計画区域内・市街化区域)内の土地(面積2500㎡)をB社か…
AはO市(都市計画区域内・市街化区域)内の土地(面積2500㎡)をB社から購入しようとしている。この取引について国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはO市(都市計画区域内・市街化区域)内の土地(面積2500㎡)をB社から購入しようとしている。この取引について国土利用計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域内の土地取引は国土利用計画法の規制対象外
- (2) 市街化区域内では2000㎡以上の土地取引に事後届出が必要であり、2500㎡の取引は契約締結後2週間以内にO市の都道府県知事に事後届出しなければならない
- (3) 事後届出は売主B社がすべき義務
- (4) 2500㎡は届出基準未満であるため届出不要
正答
正答は (1) です。
解説
国土利用計画法の事後届出(同法23条)は、市街化区域では2000㎡以上の土地取引について必要です。2500㎡は2000㎡以上に該当するため事後届出が必要です。届出義務者は土地の権利取得者(買主A)であり、契約締結後2週間以内に当該土地が所在する都道府県の知事(O市が所在する都道府県の知事)に届け出なければなりません。
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