実践演習 · レベル3 · 法令上の制限

実践演習・法令上の制限(土地区画整理法)|W市が施行者となって行われている土地区画整理事業の施行区域内において

W市が施行者となって行われている土地区画整理事業の施行区域内において、宅建業者AはBから宅地の売買を依頼された。この宅地は仮換地の指定を受けており、換地処分はまだ完了していない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

W市が施行者となって行われている土地区画整理事業の施行区域内において、宅建業者AはBから宅地の売買を依頼された。この宅地は仮換地の指定を受けており、換地処分はまだ完了していない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 区画整理事業施行中の土地の売買は禁止されている
  2. (2) 区画整理事業施行中の宅地の売買は可能であるが、宅建業者は重要事項説明において土地区画整理事業の施行中である旨・仮換地の指定の有無・換地処分の未了等を説明しなければならない
  3. (3) 仮換地の指定がある場合は登記された従前地の情報のみを重要事項説明書に記載すれば足りる
  4. (4) 換地処分が完了するまで不動産の登記移転ができないため、売買契約は締結できない

正答

正答は (1) です。

解説

土地区画整理事業施行中の宅地売買は可能ですが、宅建業者は重要事項説明として土地区画整理法に基づく事業の施行に関する事項(施行中である旨・仮換地の位置・面積・清算金の見通し等)を説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項14号)。買主にとって将来の換地・清算金は重要事項です。

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