実践演習 · レベル3 · 法令上の制限

実践演習・法令上の制限(土地区画整理法)|土地区画整理事業(市施行)において

土地区画整理事業(市施行)において、換地計画が作成され換地処分が行われようとしている。区域内に土地を所有するAは、自己の従前地(面積200㎡)に対して指定された換地(面積160㎡)が従前地より小さいことに不満を持っている。この場合に関する記述として土地区画整理法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

土地区画整理事業(市施行)において、換地計画が作成され換地処分が行われようとしている。区域内に土地を所有するAは、自己の従前地(面積200㎡)に対して指定された換地(面積160㎡)が従前地より小さいことに不満を持っている。この場合に関する記述として土地区画整理法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 換地は従前地と同面積でなければならないため、160㎡の換地指定は違法
  2. (2) 換地処分後に換地面積が従前地より小さい場合は、面積の差に応じた清算金が交付される。AはBから清算金を受け取ることができる
  3. (3) 換地は施行者が自由に決定できるため、AはAへの換地の内容を争えない
  4. (4) 換地が従前地より小さくなることはあり得ない

正答

正答は (1) です。

解説

換地計画では従前地と換地の照応原則が適用されますが、形状・位置・地積・環境等を総合考慮して換地が決定されます(土地区画整理法89条1項)。換地面積が従前地より小さい場合は、換地処分後に差額に相当する清算金が徴収または交付されます(同法94条)。AはBから清算金(160㎡と200㎡の差額相当)を受け取ることになります。

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