実践演習・法令上の制限(都市計画法)|AはY市(都市計画区域内・市街化区域・第一種住居地域)内の土地(面積60…
AはY市(都市計画区域内・市街化区域・第一種住居地域)内の土地(面積600㎡)を購入し、分譲マンション(12戸・各戸専有面積50㎡)を建築しようとしている。この開発行為について都市計画法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはY市(都市計画区域内・市街化区域・第一種住居地域)内の土地(面積600㎡)を購入し、分譲マンション(12戸・各戸専有面積50㎡)を建築しようとしている。この開発行為について都市計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域内の開発行為は面積にかかわらず許可不要
- (2) 分譲マンションの建設は「建築物の建築」を目的とする開発行為に当たり、市街化区域内で1000㎡以上の場合は開発許可が必要。600㎡は1000㎡未満のため、市街化区域内では開発許可は不要
- (3) マンション建設には必ず開発許可が必要
- (4) 600㎡の開発行為は許可不要で届出のみでよい
正答
正答は (1) です。
解説
都市計画法29条1項本文・同法施行令19条:市街化区域での開発行為は1000㎡未満の場合は開発許可不要。600㎡の開発行為は1000㎡未満であるため市街化区域内では開発許可は不要です(ただし特定工作物等の開発は別途検討が必要)。なお三大都市圏の一部特定市街化区域では500㎡未満等基準が異なる場合があります。
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