実践演習・法令上の制限(都市計画法)|AはR市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域・防火地域)内に土地(…
AはR市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域・防火地域)内に土地(敷地面積300㎡・建ぺい率80%・容積率400%)を所有し、耐火構造の商業ビル(7階建て・延べ面積1000㎡)を建築しようとしている。この計画についての建築確認について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはR市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域・防火地域)内に土地(敷地面積300㎡・建ぺい率80%・容積率400%)を所有し、耐火構造の商業ビル(7階建て・延べ面積1000㎡)を建築しようとしている。この計画についての建築確認について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 近隣商業地域の7階建て商業ビルは規模が大きいため建築確認は不要
- (2) 防火地域内での耐火建築物の建築は建築確認が免除される
- (3) 高さが60m以下かつ一定規模以内の建築物は建築確認が必要。また1000㎡超(特殊建築物)の場合も確認申請が必要
- (4) 7階建てビルは原則として都道府県知事の許可が必要
正答
正答は (2) です。
解説
建築基準法上、建築確認が必要な場合(同法6条1項):①特殊建築物でその用途に供する部分が200㎡超②木造3階建て以上または延べ面積500㎡超または高さ13m超等③上記以外で地上2階以上または延べ面積200㎡超(都市計画区域内等)。商業ビル(事務所等)は特殊建築物ではないため②または③で判断します。7階建て・延べ面積1000㎡の建築物は建築確認が必要です。
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