実践演習・法令上の制限(都市計画法)|AはM市(都市計画区域内)に所有する土地(第一種中高層住居専用地域)に老…
AはM市(都市計画区域内)に所有する土地(第一種中高層住居専用地域)に老人ホームを建築しようとしている。老人ホームの床面積は1500㎡を予定している。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはM市(都市計画区域内)に所有する土地(第一種中高層住居専用地域)に老人ホームを建築しようとしている。老人ホームの床面積は1500㎡を予定している。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第一種中高層住居専用地域では老人ホームの建築は一切できない
- (2) 老人ホーム(社会福祉施設)は第一種中高層住居専用地域でも建築できる(建築基準法別表第二)
- (3) 老人ホームは商業地域のみ建築できる
- (4) 床面積が1500㎡以上であれば用途地域にかかわらず許可が必要
正答
正答は (1) です。
解説
老人ホーム(社会福祉施設)は第一種中高層住居専用地域でも建築することができます(建築基準法別表第二(ろ)欄・施行令130条の5の4)。社会福祉施設(老人ホーム・保育所・診療所等)は住居系用途地域において比較的広く建築が認められています。床面積は制限の対象となる場合もありますが、老人ホームは面積制限なく建築可能です。
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