実践演習・法令上の制限(都市計画法)|AはI市(都市計画区域内・用途地域未指定の白地地域)に土地を所有し
AはI市(都市計画区域内・用途地域未指定の白地地域)に土地を所有し、倉庫(延べ面積1500㎡)を建築しようとしている。I市は特定用途制限地域を指定しておらず、建ぺい率・容積率の都市計画上の定めもない。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはI市(都市計画区域内・用途地域未指定の白地地域)に土地を所有し、倉庫(延べ面積1500㎡)を建築しようとしている。I市は特定用途制限地域を指定しておらず、建ぺい率・容積率の都市計画上の定めもない。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 用途地域が指定されていない地域では建築基準法が適用されないため、何でも建てられる
- (2) 用途地域の指定のない区域にも建築基準法は適用され、建ぺい率は70%以下・容積率は200%以下等の制限が適用される(建築基準法52条・53条)
- (3) 用途地域未指定地域では建築確認が不要
- (4) 倉庫は用途地域指定地域にしか建てられない
正答
正答は (1) です。
解説
用途地域の指定のない区域(白地地域)にも建築基準法は適用されます。用途地域の指定のない区域では建ぺい率の上限は70%(特定行政庁指定)・容積率は200%または400%(特定行政庁指定)が適用されます(建築基準法53条1項6号・52条1項7号)。また建築確認も必要な場合があります(規模・用途による)。
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