実践演習・法令上の制限(都市計画法)|AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において
AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはG市(都市計画区域内・市街化区域・近隣商業地域)において、飲食店(延べ面積500㎡)を建築しようとしている。建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 延べ面積500㎡の建築物は規模が小さいため建築確認は不要
- (2) 近隣商業地域内の建築物は規模にかかわらず建築確認は不要
- (3) 飲食店は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要。500㎡は200㎡を超えるため確認申請が必要
- (4) 飲食店の建築確認は工事着工後に申請できる
正答
正答は (2) です。
解説
飲食店は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物(劇場・映画館・集会場・展示場・百貨店・マーケット・ホテル・旅館・飲食店等)に該当します。特殊建築物でその用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは、建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。本問では500㎡が200㎡を超えるため確認申請が必要です。
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