実践演習・法令上の制限(都市計画法)|AはF市(都市計画区域内・市街化調整区域)に土地を所有しており
AはF市(都市計画区域内・市街化調整区域)に土地を所有しており、この土地に自己の住宅を建築しようとしている。この場合に関する記述として都市計画法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはF市(都市計画区域内・市街化調整区域)に土地を所有しており、この土地に自己の住宅を建築しようとしている。この場合に関する記述として都市計画法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化調整区域では一切の建築が禁止されている
- (2) 市街化調整区域では原則として開発行為および建築が制限されているが、一定の建築物(農家住宅・公益上必要な建築物等)については開発許可なしに建築できる場合がある
- (3) 市街化調整区域内の自己用住宅は常に開発許可が不要
- (4) 市街化調整区域では10年間の猶予後に建築が認められる
正答
正答は (1) です。
解説
市街化調整区域は市街化を抑制する区域であり、原則として開発行為および建築が制限されます(都市計画法43条)。ただし農業・林業・漁業を営む者の住宅(農家住宅等)や公益上必要な建築物等については開発許可なしに建築できる例外があります(都市計画法29条1項2号・3号、43条1項等)。一般の自己用住宅は原則として開発許可が必要です。
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