実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは
宅建業者Aは、B所有の一棟マンション(8室・築30年)の売買を媒介した。このマンションにはエレベーターはなく、1室(2階・C居住)の賃貸借が継続中である。重要事項説明において「既存建物状況調査(インスペクション)の結果」について記載が必要かどうか確認している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 重要事項説明(35条書面)まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、B所有の一棟マンション(8室・築30年)の売買を媒介した。このマンションにはエレベーターはなく、1室(2階・C居住)の賃貸借が継続中である。重要事項説明において「既存建物状況調査(インスペクション)の結果」について記載が必要かどうか確認している。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) インスペクションは任意であり重要事項説明書への記載は不要
- (2) 既存建物の売買では、インスペクションの実施の有無と、実施されている場合はその結果を35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項12号)
- (3) インスペクションが実施されていない場合は記載不要
- (4) 一棟マンションの売買はインスペクションの対象外
正答
正答は (1) です。
解説
既存建物(中古建物)の売買においては、建物状況調査(インスペクション)の実施の有無を重要事項説明書に記載しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項12号)。実施されている場合はその結果(調査報告書等)の概要も記載が必要です。実施されていない場合はその旨を記載します。一棟マンションも既存建物であり対象となります。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。