実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは

宅建業者Aは、B所有の土地(市街化調整区域内・農地・地目:田)の売買を媒介した。買主Cは住宅建築を目的としており、Aは重要事項説明を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aは、B所有の土地(市街化調整区域内・農地・地目:田)の売買を媒介した。買主Cは住宅建築を目的としており、Aは重要事項説明を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 農地であることは重要事項説明には関係ない
  2. (2) 市街化調整区域内の農地は農地法・都市計画法の許可等がなければ宅地転用が困難であり、これらの法令上の制限を重要事項として説明しなければならない
  3. (3) Cが農業者でないことをAは説明する義務がない
  4. (4) 農地法の許可は売買契約の前提条件となるが、重要事項説明書への記載は任意

正答

正答は (1) です。

解説

市街化調整区域内の農地(田)は、農地法5条の転用許可・都市計画法43条の建築許可等の規制を受けます。これらの法令上の制限は重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号)。CがこのAの農地に住宅を建築するためには農地法・都市計画法の許可等が必要であり、許可が得られない場合は目的を達成できないため重要な説明事項です。

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