実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは

宅建業者Aは、B所有の中古マンション(築25年・鉄筋コンクリート造)の売却を媒介し、買主C(個人)に対して重要事項説明を行う。このマンションにはエレベーター(共用施設)があるが、最後の保守点検から2年が経過しており、管理組合の議事録には「エレベーターの更新工事を検討中」と記載されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aは、B所有の中古マンション(築25年・鉄筋コンクリート造)の売却を媒介し、買主C(個人)に対して重要事項説明を行う。このマンションにはエレベーター(共用施設)があるが、最後の保守点検から2年が経過しており、管理組合の議事録には「エレベーターの更新工事を検討中」と記載されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) エレベーターの保守状況は重要事項説明の対象外である
  2. (2) 管理組合が決議した大規模修繕の実施時期・費用等の計画は重要事項説明の対象だが、「検討中」の段階では記載不要
  3. (3) 共用施設の状況(エレベーターの保守点検状況・更新工事の検討等)は管理の状況として重要事項説明に含め、既存の情報を適切に説明することが求められる
  4. (4) 築25年以上のマンションは重要事項説明が免除される

正答

正答は (2) です。

解説

区分所有建物(マンション)の売買では、共用部分に関する管理規約・管理費・修繕積立金・大規模修繕の実施状況・管理組合の運営状況等が重要事項の説明対象です(宅建業法35条1項6号等)。エレベーターの保守点検状況や更新工事の検討は管理の状況に関する重要な情報であり、既存の情報(議事録記載等)を適切に説明することが求められます。

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