実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは
宅建業者Aは、Bが所有するアパート(1棟・8室)の賃貸借の媒介を行っている。Cがこのアパートの1室を賃借しようとしており、AはCに対して重要事項説明を行おうとしている。この建物は石綿(アスベスト)使用調査が実施されており、使用が確認されていないという結果が出ている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、Bが所有するアパート(1棟・8室)の賃貸借の媒介を行っている。Cがこのアパートの1室を賃借しようとしており、AはCに対して重要事項説明を行おうとしている。この建物は石綿(アスベスト)使用調査が実施されており、使用が確認されていないという結果が出ている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃貸借においては重要事項説明書の交付のみで、口頭での説明は不要
- (2) 石綿使用調査の結果については重要事項として説明しなければならない(調査記録が存在する場合)
- (3) 石綿が使用されていないことが確認されているため、調査結果の説明は不要
- (4) 賃貸借の重要事項説明は売買と比べて記載事項が少ないため、石綿の記載は不要
正答
正答は (1) です。
解説
石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果の記録が存在する場合は、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項27号)。
正解の理由
使用されていないという結果であっても、調査記録が存在する以上その旨を説明する義務があります。賃貸借でも同様に説明義務があります。
他の選択肢
(2、3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「賃貸借においては重要事項説明書の交付のみで、口頭での説明は不要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「石綿使用調査の結果については重要事項として説明しなければならな…」の部分は、正答「賃貸借においては重要事項説明書の交付のみで、口頭での説明は不要」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
「少ない」という方向が実際と逆、または限定が強すぎる記述です。正答の論点と数値・程度の関係を照合してください。
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果の記録が存在する場合は、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項27号)。
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