実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは
宅建業者Aは、Bが所有するアパート(1棟・8室)の賃貸借の媒介を行っている。Cがこのアパートの1室を賃借しようとしており、AはCに対して重要事項説明を行おうとしている。この建物は石綿(アスベスト)使用調査が実施されており、使用が確認されていないという結果が出ている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aは、Bが所有するアパート(1棟・8室)の賃貸借の媒介を行っている。Cがこのアパートの1室を賃借しようとしており、AはCに対して重要事項説明を行おうとしている。この建物は石綿(アスベスト)使用調査が実施されており、使用が確認されていないという結果が出ている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃貸借においては重要事項説明書の交付のみで、口頭での説明は不要
- (2) 石綿使用調査の結果については重要事項として説明しなければならない(調査記録が存在する場合)
- (3) 石綿が使用されていないことが確認されているため、調査結果の説明は不要
- (4) 賃貸借の重要事項説明は売買と比べて記載事項が少ないため、石綿の記載は不要
正答
正答は (1) です。
解説
石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果の記録が存在する場合は、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項27号)。使用されていないという結果であっても、調査記録が存在する以上その旨を説明する義務があります。賃貸借でも同様に説明義務があります。
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