実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは

宅建業者Aは、B所有の建物(新耐震基準(1981年6月以降)適合・昭和60年築・木造2階建て)の売却を媒介し、買主Cに重要事項説明を行った。建物の耐震診断については実施していない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aは、B所有の建物(新耐震基準(1981年6月以降)適合・昭和60年築・木造2階建て)の売却を媒介し、買主Cに重要事項説明を行った。建物の耐震診断については実施していない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 昭和56年(1981年)6月以降に新築工事の確認を受けた建物は現行の耐震基準に適合しているため、耐震診断の有無に関する説明は不要
  2. (2) 耐震診断を実施している場合はその結果を重要事項として説明しなければならないが、実施していない場合は説明不要
  3. (3) 建物の耐震診断の実施の有無については実施している場合もしていない場合も重要事項説明書に記載しなければならない
  4. (4) 耐震診断の有無は売主の任意であり宅建業者は関知しない

正答

正答は (2) です。

解説

既存建物(中古住宅等)の売買では、建物の耐震診断の実施の有無を重要事項説明書に記載しなければなりません(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項12号)。耐震診断を実施していない場合はその旨(実施していない)を記載します。昭和56年6月以降の建物であっても耐震診断の実施有無の記載義務は免除されません。

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