実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは

宅建業者Aは、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で、用途地域が指定されていない区域内の土地の売買を媒介した。この土地の隣地には工場があり、騒音・振動の影響が懸念される。また、この土地は過去に工場として使用されていた経緯があり土壌汚染の可能性を否定できない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aは、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で、用途地域が指定されていない区域内の土地の売買を媒介した。この土地の隣地には工場があり、騒音・振動の影響が懸念される。また、この土地は過去に工場として使用されていた経緯があり土壌汚染の可能性を否定できない。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 用途地域の指定がない区域は重要事項説明の対象外であるため、用途地域については説明不要
  2. (2) 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査の実施の有無・その内容は重要事項として説明しなければならない
  3. (3) 騒音・振動については宅建業法に基づく説明義務はなく、Aが任意に伝えれば足りる
  4. (4) 土壌汚染の可能性は確認できていない以上、重要事項説明書への記載は不要

正答

正答は (1) です。

解説

土壌汚染対策法の規定による形質変更時要届出区域・土壌汚染状況調査の結果については重要事項として説明する義務があります(宅建業法35条1項14号・施行令3条1項33号)。土壌汚染の可能性が懸念される物件については調査結果の有無を含め適切な説明が求められます。また法令上の制限(用途地域外の場合も含む建築基準法・各種規制)も説明対象です。

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