実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは
宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したものであり、住宅品質確保法(品確法)に基づく住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)が交付されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aは、建物(戸建住宅・新築)の売買を媒介した。この建物はH工務店が建築したものであり、住宅品質確保法(品確法)に基づく住宅性能評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)が交付されている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 住宅性能評価書が交付されていても重要事項説明書への記載は任意である
- (2) 住宅性能評価を受けた旨は35条書面(重要事項説明書)に記載しなければならない事項の一つである
- (3) 住宅性能評価書の評価内容を重要事項説明書に全て転記しなければならない
- (4) 設計住宅性能評価書が交付されていれば建設住宅性能評価書の取得は不要であり、その旨を説明すればよい
正答
正答は (1) です。
解説
住宅性能評価を受けた新築住宅の売買・交換の場合、住宅性能評価を受けた旨(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書の別)は重要事項説明書の記載事項です(宅建業法35条1項14号・施行規則16条の4の3第6号)。評価内容の全転記は不要ですが、住宅性能評価を受けている旨の記載は必須です。
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