実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業者Aは
宅建業者Aは、売主BからB所有の中古マンション(専有部分65㎡・管理費月額2万円・修繕積立金月額1.5万円・修繕積立金残高300万円)の売却を依頼され、買主Cに対して重要事項の説明を行おうとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 重要事項説明(35条書面)まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、売主BからB所有の中古マンション(専有部分65㎡・管理費月額2万円・修繕積立金月額1.5万円・修繕積立金残高300万円)の売却を依頼され、買主Cに対して重要事項の説明を行おうとしている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Cが宅建業者であっても説明を省略することはできず、宅建士証を提示して宅建士が直接説明しなければならない
- (2) 重要事項説明書には管理費・修繕積立金の月額および修繕積立金の積立残高を記載しなければならない
- (3) 重要事項説明書にはマンション管理組合の財政状況(積立金残高等)の記載は任意であり義務ではない
- (4) 管理費・修繕積立金は販売業者が口頭で伝えれば重要事項説明書への記載は不要である
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有建物(マンション)の売買では、管理費・修繕積立金の月額・滞納状況・積立金残高等は重要事項説明書に記載しなければならない事項です(宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2)。なお相手方が宅建業者の場合は説明(口頭)は省略できますが書面交付義務は残ります(宅建業法35条6項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。