実践演習・宅建業法(重要事項説明(35条書面))|宅建業法における「心理的瑕疵の告知」について正しいものはどれか
宅建業法における「心理的瑕疵の告知」について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業法における「心理的瑕疵の告知」について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 心理的瑕疵の告知は義務ではない
- (2) 建物内での人の死等の心理的瑕疵については国土交通省ガイドラインに基づき原則として告知義務があり重要事項説明でも説明が求められる
- (3) 告知するかは業者の裁量による
- (4) 告知しなくても契約は有効
正答
正答は (1) です。
解説
2021年10月に国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。建物内での自殺・他殺等の事案は原則告知が必要で重要事項説明での説明も求められます。
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